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アメリカエステサロン確定申告で税金控除になるもの

    
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アメリカエステサロン確定申告で税金控除になるもの

今日は。パチコスキー真由美です。

確定申告の季節ですね。

アメリカは法人の場合、3月15日が締め切り。

個人事業の場合は4月15日が締め切りです。

アメリカでは国民全部確定申告をします。

今日は見落としがちで、実は税金控除の対象になるものをリストアップしてみました。

 

個人事業、法人に限らず税理士さんを雇うこと

 

まず、これが一番大切です。

アメリカでは国民全員が確定申告をしなければなりません。

個人の場合ですと、確定申告を安くやってくれるチェーン店、H&R Block, Jackson Hewittなどがあります。

アメリカではTurbo Taxというアプリを使って自分で確定申告をする人もたくさんいます。

こうやって頭を悩ませて申告をすると、自分の税金がどこでどう使われているかよく考えるようになります。

個人事業、法人で会社を設立すると、税理士に頼んで確定申告をしなくてはいけません。

チェーン店に勤める人のレベルではできない申告なのです。

申告締め切りギリギリまで待って、知らなかったではすみません。

税理士さんを雇っていない人は税理士さんを探してくださいね。

知ってた?アメリカで税金控除対象に出来るもの

 

特に会社、法人・個人にかかわらずこういったものは税金の控除の対象になるのできちんとレシートをとったり、メモをとったりして記録しておきましょう。

会計士さんがいる人は毎月の帳簿付けで食事のレシートなどは経費として毎月報告しておくこと。

確定申告の時に慌てて1年分を計算しなくても、会計士さんがすでに計算してくれているので楽ちんです。

全てがそっくり控除の対象になるというわけではありません。

でも10%でも、何でも積もると結構な支払う税金の節約になりますよ。

1:車の運転のマイレージ

自動郵便機

アメリカの自動郵便機

 

例えば自分のオフィスから郵便局にいって商品を郵送した往復のマイレージ。

セミナー・異業種交流会などに行った往復のマイレージ。

注文した商品を受け取りに行った往復のマイレージなどです。

毎月きちんとマイレージを計算して、年末に1年分のマイレージを足すと結構なマイレージになったりします。

 

2:セミナー・講座など勉強に費やした金額と旅費

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セミナーに参加したり、新しく勉強する講座に参加したら。

その参加費、そしてそれに費やした旅費も申告の対象になります。

本などは残念ながら対象にはなりません。

 

3:ユニフォーム代

 

ユニフォーム代は毎年100ドルまでは税金控除の対象になります。

ユニフォームを持っていない人は、まず素敵なユニフォームを持つといいですね。

私はNOEL ASMARというデザイナーさんが作っているスパ用のユニフォームがすきです。

2年程前からためして、日常に着ていてもスタイリッシュなユニフォームです。

いつもどこで買ったの?と聞かれます。

ガンガン洗えて、色もそうあせないし、お勧めです。

アマゾンでもよく安く販売していますが、大きなサイズしかないことが多いです。

 

4:ランチ、コーヒーなどビジネスミーティングで飲食したもの

Entrepreneur

Entrepreneur

 

これは7-8年前はどんどん人と会うようにしていて毎月の経費の対象としていました。

でも、今は移動の時間などに時間をとられるのでこのような形のミーティングは最低限に抑えています。

 

自分のオフィスのミーティングで使ったお菓子や飲み物、カップなども経費に出来る

 

外に出なくても、自分のオフィスで’交流会をやったり。

オフィスのお披露目のオープンハウスというのをやったりしたとき。

用意したプラスチックの皿、カップ、用意した食べ物なども経費になりますよ。

 

5:オフィスで使うプロダクトのほかに忘れたくない経費

 

勿論サロンで使う基礎化粧品や販売する商品が経費になることは誰でもわかるでしょう。

でも、忘れがちなものにこんなものがあります。

  • オフィスで使う封筒。便箋・ギフトカードなど
  • ペン
  • 名刺、ブロッシュアー
  • 郵便代
  • ビジネス用の携帯費
  • 電気料金
  • 損害保険
  • エステ免許の更新費用
  • ウェブサイト・マーケティング費用
  • 新しい機材の費用

自宅の地下室を改造してビジネスをしている場合は、その部屋のスクエアフィート(場所の広さ)をビジネスの固定経費として(家賃)計算することができます。

でも、リビングなど家族も普段使いところはオフィスとして認められないので申告の対象にはなりません。

6:TAX DEDUCTIBLE(税金控除の対象になる)チャリティーへの寄付

プレゼント用のプロダクト

プレゼント用のプロダクト

 

これはお金だけとは限りません。

例えばサービスのギフト券を寄付したり、商品をパッケージにしてチャリティーイベントに寄付した場合。

それを金額に換算したものが控除の対象になります。

この場合、チャリティーの相手が税金控除対象になっていることが前提です。

 

最後に

 

とにかく何でもレシートをとっておいて、税理士さんにこれは申告できるものかどうかと聞くのが一番です。

そうやって毎年だんだんと賢くなってきます。

無駄遣いが多ければ、税理士さんがきちんとしてくれます。

無理、無駄、ムラのない経営がやっていけるようになります。

とにかくアメリカでは待っていないで自分からどんどん質問することが大切ですよ。

 

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