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ビフォーアフター写真・エステ・施術・セラピストは使えるのか

    
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ビフォーアフター写真・エステ・施術・セラピストは使えるのか

ヒーリングとビジネス・経営ができる本物のセラピストがこれからの日本を元気にしていく鍵! セラピストとして独立・開業したての方はまず月商20万から30万を達成し、そして月商50万円が当たり前になるサポートをする。 アメリカでヒーリングエステサロンを経営するパチコスキー真由美です。   今日は最近よく耳にするセラピストの施術・エステのビフォーアフター写真の掲載について。 掲載することはできないのか? どんな規制なのかなどについて記事にしています。  

ビフォーアフター写真掲載規制は美容医療関係が対象であり、エステ・セラピストは対象ではない

私はアメリカに住んでいますので、私がアメリカで従う法律や規則とほかの国の規制などは違います。 ご自分が現在お住まいの国の法律や規則に従ってくださいね。   今回は日本でビフォーアフター写真掲載がダメになったという話が蔓延しており。 本当にエステやセラピストにも当てはまるのか? 何故そもそもそんな規制が行われるようになったのか。 調べてみて自分なりの意見にまとめました。   この記事を読まれて行動されることは読んだご自身の判断。 自己責任であることをご了解いただいた上。 ご自分の意見をまとめてくださいね。  

厚生労働省からの医療機関の美容医療広告についての資料・情報

  厚生労働省からの医療機関の美容広告についての情報はこちら 改正医療法の施行に伴う省令・ガイドラインの策定についてPDF   こちらがその規制について構成労働省医政局から各都道府県に向けたPDF資料です。 厚生労働省医政局長から各都道府県関係者に向けたPDF資料  

何故ビフォーアフター写真の掲載がいけないと規制が入るようになったのか

美容医療機関のビフォーアフター写真に加工がしてあったりする虚偽。

または過大・誇大広告にあたるものがあり、消費者の声を反映して決定されたことです。 以下引用させていただいたり、参考になる記事を挙げています。

2017.10.25 22:01

美容手術「ビフォー」「アフター」写真掲載禁止へ 加工や修正あると厚労省

脱毛や脂肪吸引などの「美容医療」を巡るトラブルが続出する状況を受け、厚生労働省は25日、医療機関のホームページ(HP)などで、患者の手術前と後の写真を掲載することを原則禁止する方針を固めた。今後、省令やガイドラインで詳細を定める。同日開かれた有識者検討会の議論で、おおむね了承された。 美容医療を手掛ける医療機関では、手術前後の写真を「ビフォー」「アフター」といった形でHPなどに掲載し、効果を紹介するケースが多い。 これに対し厚労省は、美容手術は個人で結果が異なる上、加工や修正を加えた写真もあると指摘。患者の安全を重視し、原則禁止とした。ただ、学会などが掲載する写真は受診を誘引しないとして認める。 今年6月に成立した改正医療法では、それまで広告規制外だった医療機関のHPも対象に加え、虚偽・誇大表現を禁じている。来年6月以降の施行に向け、検討会で具体的な規制内容を議論していた。

サンスポの記事より引用

  これは医療にかかわる医療広告についての改正であり、エステやセラピストなどは対象外になります。   こちらのラブコートさんのブログ記事を読むと現在どうなっているかわかりやすく書かれています。 医療機関HPのビフォーアフター写真は掲載可能   ライブドアニュースさんのこちらの記事も参考になりますよ。 ビフォーアフター写真などを禁止美容医療のサイト広告に規制

 

エステ・セラピストの多数は免許制が確立されていないので規制の範囲外

あなたが免許をお持ちのセラピストでしたら、その免許についての規制・規定があるはずです。 その規定や規制に沿い、判断を行ってくださいね、   エステやそのほかヒーリング関係のセラピストの仕事は医療行為ではありません。 ですから今回のビフォーアフター写真の掲載規制の対象外となります。 しかし、虚偽・過大・誇大広告は禁物です。  

ビフォーアフター写真掲載の際の注意点

  注意するべきところがあります。

  • 何かを治療しているというような表現をしないこと。
  • 治るなどの言葉を使ったりしないこと。
  • その写真が誰にでも同じことが起こると思わせるような表現を使わないこと。
  • 写真の明るさを変えて美白と表現してみたり虚偽だと思われる・または間違われそうな写真を掲載しないこと
  • 個人によって施術後の結果は異なり、誰にでも同じことが起こることではないことを知らせること
  • 写真をネット上に掲載する場合は写真に写っている人の承諾を得ていることはもちろん前提です

  私だったらビフォーアフター写真を使ってどのような表現をするか例を挙げてみますね。

ビフォーアフター写真を使って説明(自分の気持ち)を伝える

  “一度の施術で首筋やあごが引き締まりはっきりと! 満足していただけて私もとても嬉しくなりました。 勿論施術後の反応には個人差がありますが、この仕事ができることに感謝! お問い合わせはブログのお問い合わせフォームから気軽にご連絡くださいませ。”   事実を表現しているだけなので、虚偽・誇大広告ではありません。 施術後何回目の変化であれば、その回数をきちんと説明としてつけておきます。 そして変化には個人差があることも加えていますので誰でも一度で同じ結果になるとは限らないことを示しています。 治療と間違われるような表現も使っていませんよね。 自分の仕事に対する喜びを伝えています。 別に売り込むことをしなくても、写真が伝えてくれる部分は大きいので説明文は簡潔に。 あとはお問い合わせの際の質問に正直にお答えすることです。 事実をそのまま表現することは虚偽でも誇大広告でもありません。 この辺をきちんと考え、写真をアップされることです。  

最後に

  美容医療広告への規制であり、セラピストやエステは医療機関ではないので対象外。 ビフォーアフター写真は掲載しても構わないという見解ができます。 しかし、虚偽・誇大・過大広告は勿論対象になりますので嘘のない写真であること。 写真を加工して美白や痩身をうたったりしないことです。 また、医療行為ではないので治療と間違われるような表現に気を付けること。 治すなどの表現も極力控え。 事実をありのままに正直に伝え。 施術後の変化には個人差があることを理解していただける説明も入れておくとなおよいでしょう。 広告というよりも、自分の仕事に対する熱意で終わるような投稿にすればいいのでは?というのが私の意見です。 皆さんもご自分で調べて自分の意見を決めビフォーアフター写真を掲載するかどうか決定してくださいね。   

 

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